契約と印紙税

本邦の税法では、お金に関係する書類を作成すると印紙税というものが課税されます。

契約と印紙税どんな書類があるかといいますと、主にこの4種類が挙げられます。

  1. 請負契約書
  2. 注文書
  3. 金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)
  4. 領収証

それぞれ、書面に記載される金額によって税額が決められていて、

1.請負契約書の場合(当事者双方で同額を負担)1,000万円超~5,000万円未満の契約書には2万円が課税されます。
(現在は減免の特例があり、1万円になっています)

2.領収証の場合(会社側の負担)500万円超~1,000万円未満の場合で2,000円
1,000万円超~2,000万円未満の場合で4,000円が課税されます。

印紙税が課税される書類には、収入印紙を購入し書類に貼付した時点で納税したとみなされます。
 
見落とされがちですが、印紙税も予算に含めておきましょう。

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