不動産を保有すると掛かる税金
土地や建物を購入すると、保有することに対して税が課税されます。
これにはいくつか種類があり、
- 購入した時のみに課税されるものに不動産取得税
- 毎年不動産の価値に対して課税されるものに固定資産税や都市計画税
があります。
また、近親者が亡くなって不動産の相続を受けた場合は相続税。
不動産の贈与を受けた場合は贈与税の課税対象となります。
それぞれの税率は、
1.不動産取得税不動産取得税は、不動産の価格に対して税率3%が課税されますが、宅地に対しては不動産の価格の2分の1を減額する軽減措置があり、新築(建物)の場合は不動産の価格から1,200万円までの控除があります。
2.固定資産税次に固定資産税は、不動産の価格に対して税率1.4%が課税されますが、小規模な住宅用地(200㎡まで)の場合、土地の価格の6分の1が軽減される特例があります。新築住宅の場合は床面積の120㎡までの部分の固定資産税額の2分の1が軽減される措置があります。
3.都市計画税不動産の価格に対して税率0.3%(以内)が課税されます。
こちらも小規模な住宅用地(200㎡)の場合、土地の価格の3分の1が軽減される措置があります。
不動産取得税は都道府県から、固定資産税と都市計画税は市区町村からそれぞれ通知が届きます。
(注)「不動産の価格」とは正式には固定資産税の課税標準のことを差しています。