これまでの住宅省エネ基準
省エネ法の歴史は意外と古いものであることがお分かりいただけたと思います。
こと住宅に関してもこれもそこそこ古く1980年(昭和55年)に遡ります。
- 『住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準』
- 『住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針』
なるものが設けられたことが始まりです。
ここで示された基準のことを【省エネルギー対策等級2】(旧省エネ基準)と言います。
その後は、
平成4年に【省エネルギー対策等級3】(新省エネ基準)で一部改正が、
平成11年に【省エネルギー対策等級4】(次世代省エネ基準)では全面改正がなされています。
【表 省エネ法と住宅の省エネルギー基準の変遷】
運用面に見る省エネ基準
省エネ基準が取り決められたとは言え、個人レベルでのそれは「義務化」では有りませんでした。
従って政策としては、任意の住宅購入者に対して促進していくというゆるやかな運用がなされてきました。
一つ目は【住宅性能表示制度】
平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」にもとづいて建築された住宅の性能を明確にしようとする制度です。
断熱性能に関しては3段階の等級が明確になされました。
二つ目は【公庫融資制度】
当時の住宅金融公庫(現、住宅金融支援機構)が設定した建築技術基準に則って施工され
【断熱等性能等級2】以上の断熱構造を有している住宅には、低利で且つ長期間固定金利での融資が利用できるという優遇措置が適用されました。
このようにして、住宅の省エネ化の普及につとめていました。